ドローンを購入しても、すぐにどこでも飛ばせるとは限りません。機体の重さ、飛行場所、飛ばし方によって、機体登録、飛行許可・承認、飛行計画の通報などが関係します。別のルールも確認します。
この記事は、趣味で飛ばす方や、撮影・点検・測量などでドローンを使う事業者向けに、手続きの全体像をまとめたものです。飛行の可否や申請内容は、場所と計画で変わります。最新の公式案内で確認してください。
最初に、機体・場所・飛ばし方を分けて確かめる
ドローンの手続きは、一つではありません。機体そのものの登録と、予定する飛行の許可・承認は別の制度です。
| 確かめること | 主な内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 機体 | 重さ、登録の有無、登録の有効期間 | 国土交通省・DIPS2.0 |
| 場所 | 空港周辺、人口集中地区、重要施設の周辺、条例 | 国土交通省、警察庁、自治体、管理者 |
| 飛ばし方 | 夜間、目視外、人や物件との距離、催し | 国土交通省・DIPS2.0 |
| 運航 | 飛行計画、飛行日誌、事故時の対応 | 国土交通省・DIPS2.0 |
機体の重量の数え方は、機体の仕様と国土交通省の案内で確認します。飛行場所は住所だけで判断せず、地図と最新の指定情報で確認しましょう。
100グラム以上を屋外で飛ばすなら、まず機体登録
国土交通省は、屋外を飛行させる100グラム以上のドローン・ラジコン機を登録の対象と案内しています。飛ばす機体ごとに、飛行前までに登録し、登録記号の表示などの措置を講じます。無人航空機登録ポータルサイトでは、登録手数料、本人確認方法、審査期間を確認できます。
登録は、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で行えます。所有者情報、使用者情報、機体情報などを準備します。書面で申請できる場合もあります。変更・更新の手続きとリモートIDの扱いも、登録制度の最新案内で確認してください。
重量100グラム未満のラジコン機やマルチコプターなどは、国土交通省の案内では模型航空機に分類され、登録を含む無人航空機の規制は適用されないとされています。また、屋内でのみ飛行させる場合は、航空法の適用対象外として登録は不要と案内されています。ただし、航空法上の登録が不要でも、施設の利用条件、自治体の条例、小型無人機等飛行禁止法などまで不要になるわけではありません。
飛行許可・承認が必要になりやすい空域と飛ばし方
航空法第132条の85は「飛行の禁止空域」、第132条の86は「飛行の方法」を定めています。規制された空域で飛ばす場合は許可、規制された方法で飛ばす場合は承認が関係します。国土交通省は、これらに当たる飛行を「特定飛行」と呼んでいます。
| 種類 | 特定飛行となる主な例 | 基本となる手続き |
|---|---|---|
| 空域 | 空港等の周辺、地上または水上から150メートル以上、人口集中地区、緊急用務空域 | 飛行許可の確認・申請 |
| 方法 | 夜間、目視外、人または物件から30メートル以上離れない飛行、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下 | 飛行承認の確認・申請 |
空域と飛ばし方の両方に当てはまることがあります。人口集中地区や空港等周辺の範囲、緊急用務空域の指定は、国土交通省が案内する地図・情報で確認してください。
一方、特定飛行に当たらない「カテゴリーI」の飛行は、航空法上の飛行許可・承認の申請は不要です。これは、機体登録や、飛行前の確認、アルコール・薬物の影響下で飛ばさないこと、航空機や他の無人航空機との衝突を避けることまで不要という意味ではありません。航空法第132条の86第1項の基本的な飛行方法も確認しましょう。
「許可がいらない」と考える前に、機体の重さ、屋内か屋外か、飛行場所、飛ばし方を一つずつ確認することが大切です。航空法の許可・承認とは別に、飛行場所の管理者に必要な手続きがある場合や、自治体の条例で制限される場合もあります。
DIPSでの申請と、飛行までの大まかな流れ
特定飛行を予定するときは、原則としてDIPS2.0から飛行許可・承認を申請します。国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までの申請を案内し、不備への対応も考えて3〜4週間程度の余裕を求めています。受付期間や入力項目は更新されることがあるため、申請時点の案内と操作マニュアルを確認してください。
- 機体の重さ、登録記号、登録の有効期間を確認します。
- 飛行日時、場所、高度、飛ばし方、催しの有無を整理し、地図で規制空域を確かめます。
- 特定飛行に当たる場合は、DIPS2.0で機体情報と操縦者情報を確認し、該当する許可・承認を申請します。
- 許可・承認を受けて特定飛行を行う場合は、飛行前に飛行計画を通報します。特定飛行では飛行日誌の作成も必要です。
- 飛行中に事故や重大インシデントに当たり得る事案が起きた場合は、救護など必要な措置を取り、国土交通省の案内に従って報告します。
許可・承認の有無だけで判断せず、DIPS2.0で飛行計画通報や事故等報告の機能も確認しておくと、飛行直前に慌てにくくなります。
国家資格(技能証明)があれば、手続きはどう変わるか
無人航空機操縦者技能証明は、ドローンを飛行させるために必要な知識と能力を国が証明する制度です。技能証明を持つだけで、すべての飛行が自由になる制度ではありません。
特定飛行の一部では、立入管理措置、機体認証、技能証明、飛行マニュアルなどの条件を満たすと、許可・承認申請が不要となる場合があります。反対に、空港等周辺、150メートル以上の空域、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下などは、カテゴリーIIでも個別の許可・承認が必要と案内されています。資格の区分、機体認証、飛行の条件を組み合わせて、国土交通省の最新のフローで確認してください。
航空法以外に確認する決まり
航空法の登録や許可・承認を済ませても、飛行場所で別のルールが適用されることがあります。
| 制度・ルール | 確かめること | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 小型無人機等飛行禁止法 | 重要施設や対象施設の周辺地域に当たるか | 警察庁、管轄の警察 |
| 自治体の条例 | 公園、河川、道路などの利用・飛行の制限 | 都道府県・市区町村 |
| 施設の条件 | 私有地、施設、イベント会場の管理者の手続き | 土地・施設の管理者 |
警察庁は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設と周辺地域を公表しています。飛行禁止の例外に当たる場合でも、都道府県公安委員会などへの通報が必要となる場合があります。指定施設は追加・変更されることがあるため、警察庁の対象施設の指定情報と、管轄の案内を飛行前に確認してください。
相談の前に整理しておくこと
- 機体のメーカー、型式、製造番号、飛行時の重さ
- 登録記号、登録の有効期間、機体認証の有無
- 操縦する人、技能証明の有無と限定事項
- 飛行する日時、住所・範囲、高度、飛行経路
- 夜間・目視外・撮影・物件投下など、予定する飛ばし方
- 催しの内容、補助者や立入管理の方法
- 管理者との調整状況、自治体・警察・空港などに確認した内容
資料や安全対策が足りるか、許可・承認の対象かは、計画ごとに国土交通省や関係窓口へ確認してください。
どこに相談するか
制度、DIPS2.0の操作、登録、飛行許可・承認の入口は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスクと公式案内で確認できます。飛行場所に関する確認は、空港・施設・土地の管理者、自治体、警察など、場所に応じた窓口へ行います。
申請に関する書類の整理や提出手続について相談したいときは、ドローン関係の取扱いを確認した行政書士に相談できます。日本行政書士会連合会の行政書士会員検索や、所在地の都道府県行政書士会の相談窓口を利用できます。対応分野と依頼できる範囲は、相談前に確かめましょう。
手続きの周辺で別の専門家への相談が必要になることもあります。登記は司法書士、税は税理士、労働・社会保険は社会保険労務士、争い・交渉は弁護士に相談します。行政手続の相談先を広く整理したいときは、行政手続の相談先と専門家の役割も参考にしてください。
まとめ
- 屋外で100グラム以上のドローンを飛ばすときは、飛行前に機体登録と登録記号の表示などを確認します。
- 特定飛行では、空域なら許可、飛ばし方なら承認が関係します。DIPS2.0での申請、飛行計画の通報、飛行日誌も確認します。
- 航空法上の手続きだけでなく、小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例、飛行場所の管理者の条件を確認します。
この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- e-Gov法令検索:航空法(第132条の2・第132条の85・第132条の86、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:無人航空機登録ポータルサイト(登録対象、手数料、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:無人航空機の登録制度(登録・更新、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:ドローン登録システム よくある質問(100グラム未満・屋内飛行、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続(特定飛行、カテゴリー、申請期限、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:飛行計画の通報・飛行日誌の作成(特定飛行の通報・日誌、2026年10月24日確認)
- 国土交通省:無人航空機操縦者技能証明等(技能証明制度、2026年10月24日確認)
- 警察庁:小型無人機等飛行禁止法関係(対象施設、例外・通報、2026年10月24日確認)
- 警察庁:小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(対象施設・地図、2026年10月24日確認)
- 日本行政書士会連合会:行政書士会員検索(2026年10月24日確認)