建設工事を請け負う仕事を始めるとき、受注する工事が広がるとき、許可の満了日が近づいたときには、建設業許可が関係することがあります。工事の規模、営業所、下請契約、工事の種類を整理して確認しましょう。
この記事では、新規・更新・業種追加、毎年の届出、行政庁に納める手数料を整理します。個別の要件や書類は、管轄の最新の手引で確認してください。
どんな場面で建設業許可を確かめるか
| 場面 | 確かめること | 関係する手続き | 主な確認先 |
|---|---|---|---|
| 開業 | 請け負う工事の種類と金額 | 新規許可 | 許可行政庁 |
| 受注拡大 | 新たに行う工事の種類 | 業種追加 | 許可行政庁 |
| 満了前 | 許可の有効期間と届出状況 | 更新 | 許可行政庁 |
| 決算後 | 事業年度の終了日と提出書類 | 決算変更届 | 許可行政庁 |
許可が必要な工事かを、金額と工事の種類で見る
建設業法第3条は、建設業を営もうとする者に許可を求めています。一方で、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は例外です。建設業法第3条
軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項は、次のとおり定めています。
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
同じ工事を二以上の契約に分けて請け負うときは、原則として請負代金の合計額とする定めがあります。注文者が材料を提供する場合には、市場価格などを請負代金に加える定めもあります。建設業法施行令第1条の2
国土交通省は、この金額に消費税と地方消費税を含むと案内しています。国土交通省「建設業の許可とは」
新規・更新・業種追加で確かめる許可の区分
建設業許可は、営業所により大臣・知事、下請契約の規模などにより一般・特定に分かれます。許可は工事の種類ごとの仕組みで、現在の許可にない種類を行う場合は業種追加を検討します。
| 区分 | 基準 | 確かめること |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 二以上の都道府県に営業所を置く | 営業所の所在地 |
| 知事許可 | 一の都道府県内だけに営業所を置く | 営業所を管轄する都道府県 |
| 特定建設業 | 元請として直接請け負った一件の工事で、基準額以上の下請契約を結ぶ | 下請契約の総額と工事業種 |
| 一般建設業 | 特定建設業に当たらない場合 | 現在の許可区分と予定する工事 |
大臣・知事の区分は営業所の所在地によるもので、営業区域に制限はありません。国土交通省「建設業の許可とは」
特定建設業の基準額は、2025年2月1日に引き上げられました。元請として直接請け負った一件の工事で、下請契約の総額が5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上となる場合です。工事の請負金額ではなく、下請契約の総額を見ます。建設業法施行令第2条 国土交通省「建設業の許可とは」
業種追加では、現在の業種、一般・特定の別、営業所を確認します。新規申請として扱う場合もあるため、手数料と書類は管轄の手引で確かめます。沖縄県「建設業許可の申請手続き(新規・更新・業種追加)」
有効期間は5年。更新と毎年の届出を別々に管理する
建設業許可の有効期間は5年です。建設業法第3条第3項は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。国土交通省は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があると案内しています。建設業法第3条 国土交通省「建設業の許可とは」
受付時期、様式、添付資料、納付方法は管轄ごとに確かめます。沖縄県は、更新を満了日の3か月前から1か月前までの間に行うと案内しています。所在地を管轄する行政庁の手引と受付期間を確認してください。沖縄県「建設業許可の申請手続き(新規・更新・業種追加)」
更新とは別に、許可を受けた建設業者は、工事経歴書、工事施工金額を記載した書面、財務諸表などを、毎事業年度経過後4か月以内に提出します。一般に決算変更届または決算報告と呼ばれます。様式や確認資料は管轄の案内で確認しましょう。建設業法第11条
行政庁に納める手数料を確認する
国土交通省の案内による、行政庁へ納める登録免許税または許可手数料です。
| 許可区分 | 新規 | 更新 | 同一許可区分内の業種追加 |
|---|---|---|---|
| 大臣許可 | 登録免許税15万円 | 許可手数料5万円 | 許可手数料5万円 |
| 知事許可 | 許可手数料9万円 | 許可手数料5万円 | 許可手数料5万円 |
業種追加の金額は、国土交通省が示す「同一許可区分内」の追加です。知事許可の納付方法は都道府県で異なります。国土交通省「許可申請の手続き」
申請や更新の前に整理しておくこと
- 請け負う、または追加したい工事の内容と業種
- 工事ごとの請負代金、元請か下請か、下請契約の予定
- 本店・支店など、建設工事の請負契約を結ぶ営業所の所在地
- 現在の許可番号、許可業種、一般・特定の別、有効期間の満了日
- 直近の事業年度終了日と、決算変更届・変更届の提出状況
- 管轄する許可行政庁の手引、受付期間、提出方法
どこに相談するか
申請様式や受付方法は、許可を受けようとする行政庁の窓口に確認します。国土交通省「建設業の許可とは」
申請書類の準備や提出手続は行政書士に相談できます。探すときは、日本行政書士会連合会の行政書士会員検索を利用できます。都道府県の行政書士会の相談窓口などは、相談案内から確認してください。実施方法や対象は会ごとに異なります。
手続の周辺で別の専門家への相談が必要になることもあります。会社設立や役員変更などの登記は司法書士、税に関する相談は税理士、労働・社会保険の手続は社会保険労務士、相手方との争い・交渉は弁護士に相談します。
まとめ
- 許可が必要かは、工事の種類と請負代金だけでなく、軽微な建設工事の法令上の考え方に照らして確認します。
- 大臣・知事、一般・特定、業種の区分を整理し、業種追加がどの申請区分になるかを管轄の手引で確かめます。
- 許可は5年ごとの更新が必要です。毎事業年度の終了後4か月以内の決算変更届も、更新とは別に管理します。
建設業許可以外の行政手続の相談先を整理したいときは、行政手続の相談先と専門家の役割も参考にしてください。会社を設立してから許可を検討する場合は、会社設立の手続きもあわせて確認できます。
この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- e-Gov法令検索「建設業法」第3条・第11条(2026年10月24日確認)
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」第1条の2・第2条(2026年10月24日確認)
- 国土交通省「建設業の許可とは」(2026年10月24日確認)
- 国土交通省「許可申請の手続き」(2026年10月24日確認)
- 沖縄県「建設業許可の申請手続き(新規・更新・業種追加)」(2026年10月24日確認)
- 日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」(2026年10月24日確認)
- 日本行政書士会連合会「こんなときにご相談を」(2026年10月24日確認)