中古品を仕入れて売る、修理して売る、売却を頼まれた品を売る事業では、古物商許可が関係します。自分が使っていた物を売るだけの場合など、古物営業に含まれない場合もあります。取引内容を整理して確認しましょう。
この記事では、許可が関係する考え方、フリマでの出品、申請先、許可後の義務を紹介します。具体的な計画は、主たる営業所を管轄する警察署に確認してください。
どんな場面で古物商許可を確かめるか
古物には、一度使用された物のほか、使用のために取引された未使用品や、これらに幾分の手入れをした物も含まれます。許可の対象となる営業は、古物営業法第2条第2項第1号に定められています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」
この営業と古物市場を経営する営業には、都道府県公安委員会の許可が必要です。
| 予定する取引 | 確かめること | 参考となる案内 |
|---|---|---|
| 仕入れ販売 | 中古品を買い取って売る、修理して売る、部品を売る取引か | 古物商許可が関係します |
| 委託販売 | 売却を頼まれ、販売後に手数料を受ける取引か | 古物商許可が関係します |
| 交換 | 古物を別の物と交換する取引か | 古物商許可が関係します |
| 自分の物 | 自分で使った物、使うために買った未使用品を売るだけか | 取引の経緯を確認します |
愛知県警察は、自分で使っていた物、または使うために買った未使用品を売ることを、許可が必要ない例として案内しています。許可・届出の要否の確認(愛知県警察)
自己使用といいながら、実際には転売のために古物を買って持っている場合は、愛知県警察の案内では許可が必要です。フリマアプリやオークションサイトを使うかだけでは決まりません。仕入れの目的、買い取り・交換・委託の有無を具体的にして、警察署に確認しましょう。
申請先と、営業所・管理者の準備
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。申請書は、その所在地を管轄する警察署を経由して提出します。古物営業法第5条 古物営業法施行規則
申請書には営業所の名称・所在地、古物の区分、管理者、インターネット取引の方法などを記載します。法人では役員の氏名・住所も記載事項です。添付書類と様式は、申請先の都道府県警察で確認します。
営業所ごとに、業務を適正に行う責任者として管理者を1人選任します。営業所や管理者が変わるときは、変更の届出が関係します。古物営業法第13条
手数料と必要書類は申請先の案内で確認する
手数料、納付方法、必要書類は、申請先の都道府県警察で確認します。東京都の古物商許可申請の手数料は19,000円です。警視庁は個人申請と法人申請で添付書類を分けて案内しています。古物商許可申請(警視庁)(東京都の案内、2026年10月24日確認)
古物商許可を取る大まかな流れ
- 売る物、仕入れ方、交換・委託の有無、販売方法を整理し、古物営業に当たるかを警察署に確認します。
- 主たる営業所、ほかの営業所、扱う古物の区分、管理者、インターネットでの取引方法を決めます。
- 管轄の都道府県警察の案内で、申請書、添付書類、手数料、受付方法を確認します。
- 主たる営業所を管轄する警察署の窓口を通じて、都道府県公安委員会へ申請します。
- 許可後は、標識の掲示、取引相手の確認、帳簿等への記録、保存、必要な変更届出を行います。
インターネットで売るときはホームページのURLも確認する
ウェブサイトに古物を掲載し、対面しない通信手段で申込みを受ける方法を使う場合、許可申請書には送信元を識別する符号を記載します。警察庁は、この符号をウェブサイトのURLと説明しています。該当しない場合は、その旨を記載します。古物営業法第5条 古物営業法等の解釈運用基準について(警察庁)
許可後にホームページを開設する、URLを変更する、閉鎖するときは、変更届出が関係します。茨城県警察もURL届出の例として案内しています。営業所の名称・所在地以外の変更は、原則として変更の日から14日以内です。登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。古物営業法施行規則第5条 古物商に関する届出・申請(茨城県警察)
警察庁は、売買・交換などへの申込みを促していないサイトはURL届出の対象ではないとしています。一定のURLを繰り返し使えないネット上の掲示板も対象ではありません。利用するサービスの画面と取引方法は、出品前に警察署へ確認してください。
許可を受けた後に続く主な義務
許可後には、標識の掲示、変更届出、取引の相手方の確認、帳簿等への記載・記録が必要です。取引額や品目による例外もあるため、法令と警察署の案内を確認してください。
「古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。」
法第15条は、相手方の住所、氏名、職業、年齢の確認などを定めます。不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告しなければなりません。
「古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。」
記録事項には、取引年月日、品目と数量、古物の特徴、相手方の情報、本人確認の方法などがあります。帳簿等は最終の記載日から3年間保存します。電磁的方法による記録も、3年間、直ちに書面表示できるように保存します。古物営業法第12条、第15条、第16条、第18条
相談の前に整理しておくこと
- 売る予定の物と、仕入れ、交換、委託の有無
- 個人で始めるか、法人で始めるか
- 主たる営業所、ほかの営業所、管理者
- 実店舗、フリマアプリ、ウェブサイトなどの販売方法
- ウェブサイトを使う場合のURLと使用権限が分かる資料
- 事業を始めたい時期と、すでに行っている中古品の取引
どこに相談するか
許可の要否、申請先、必要書類、手数料、URL届出は、主たる営業所を管轄する警察署の窓口に確認します。
申請書類や届出書類の作成、手続の進め方を相談したいときは、行政書士に相談できます。日本行政書士会連合会の行政書士会員検索では、所在地や取扱業務から会員を探せます。同連合会は、都道府県行政書士会を通じた相談も案内しています。
法人を作るための登記は司法書士、税務は税理士、従業員を雇うときの労働・社会保険は社会保険労務士に相談します。取引先との争い、相手方との交渉、訴訟は弁護士に相談してください。
まとめ
- 古物商許可は、中古品を仕入れて売る、交換する、委託を受けて売る営業などで確認します。自分の物を売るだけの場合とは、取引の内容が異なります。
- 申請先は主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会で、窓口は管轄警察署です。営業所ごとに管理者を選任します。
- 許可後は本人確認、帳簿等への記録と保存、標識、変更届出が関係します。ウェブサイトで取引するときは、URL届出も確認します。
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この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- 古物営業法(e-Gov法令検索)(2026年10月24日確認)
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)(2026年10月24日確認)
- 古物営業法等の解釈運用基準について(警察庁)(2026年10月24日確認)
- 許可・届出の要否の確認(愛知県警察)(2026年10月24日確認)
- 古物商許可申請(警視庁)(東京都の案内、2026年10月24日確認)
- 古物商に関する届出・申請(茨城県警察)(茨城県の案内、2026年10月24日確認)
- 行政書士会員検索(日本行政書士会連合会)(2026年10月24日確認)
- こんなときにご相談を(日本行政書士会連合会)(2026年10月24日確認)