飲食店や菓子店の開業では、食品の手続きに加え、営業時間、酒類、店舗設備で確認先が増えます。窓口は保健所、警察署、税務署、消防署に分かれます。
飲食店営業許可、菓子製造業、食品衛生責任者、酒類、消防の手続きを整理します。必要な手続きは、メニュー、販売方法、所在地、設備で変わります。契約や工事の前に管轄窓口へ確認しましょう。
どんな場面で、どの窓口に確かめるか
| 場面 | 関係しやすい手続き | 主な窓口 | 先に整理すること |
|---|---|---|---|
| 食事を出す | 食品衛生法の営業許可・営業届出 | 保健所 | メニュー、調理方法、店舗図面 |
| 菓子を作る | 菓子製造業の営業許可 | 保健所 | 製造する菓子、包装・販売の方法 |
| 深夜に酒を出す | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出 | 警察署 | 営業時間、酒類の提供、客席や設備 |
| 酒を持ち帰り販売する | 酒類販売業免許 | 税務署 | 販売場所、販売方法、販売する酒類 |
| 店舗を使い始める | 防火対象物使用開始届出書など | 消防署 | 建物の用途、工事、火気設備 |
食品を扱う店は、営業許可と営業届出を分けて考える
食品衛生法第55条第1項は、第54条の営業を始めようとする人に都道府県知事の許可を求めています。施設基準は、国の基準を参酌して都道府県等が条例で定めます。手数料や申請時期は所在地の案内で確認します。食品衛生法(e-Gov法令検索)
厚生労働省の案内では、飲食店営業と菓子製造業は営業許可の対象業種です。調理、製造、包装済み食品の販売など、営業の内容を保健所に伝えて確認します。営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)
許可の対象ではない食品の営業でも、営業届出が関係することがあります。食品衛生法第57条は、許可と届出対象外の営業を除く営業について、あらかじめ届出を求めています。届出には、施設の所在地、営業の形態、主に扱う食品、食品衛生責任者の氏名などを記載します。食品衛生法第57条に基づく営業届について(厚生労働省)
物件を契約する前、または工事内容を固める前に、メニュー、食品の流れ、平面図を保健所へ示し、許可・届出、施設基準、申請時期を確認します。
食品衛生責任者をだれにするかを決める
食品衛生責任者は、施設の衛生管理で中心的な役割を担う人です。届出対象外の業種などを除く営業者が定めます。食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす人、調理師・製菓衛生師・栄養士などのほか、都道府県知事等が行う、または認める養成講習会を受講した人が対象です。講習会の時期や方法は保健所へ確認します。食品衛生責任者の取扱いについて(厚生労働省)
深夜に酒類を提供するなら、警察署にも確認する
警視庁は、バーや酒場など、午前0時から午前6時までに設備を設けて酒類を提供する飲食店営業で、通常主食と認められる食事を常態として提供するものを除く、と案内しています。風俗営業等業種一覧(警視庁)
風俗営業法第33条第1項の届出は、営業を始める前に出します。届出の期限は、所在地の警察署の案内で確かめてください。届出書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図などを準備します。窓口、添付書類、受付方法は所在地の警察署または都道府県警察で確認します。深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続(愛知県警察) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
地域の条例による制限もあるため、予定地を警察署で確認してください。
店内で出す酒と、持ち帰り用に売る酒を分ける
酒税法第9条は、酒類の販売業に販売場ごとの免許を求めています。一方、酒場や料理店などが自己の営業場で酒類を飲用に供する業は対象から除かれています。店内提供と、持ち帰り・配送のための継続販売は分けて確認します。酒税法(e-Gov法令検索)
申請書類は、販売場所在地を所轄する税務署に提出します。一般酒類小売業免許の標準処理期間は2か月で、補正期間は含まれません。付与される場合の登録免許税は1件3万円です。免許の種類や書類は販売方法で異なるため、早めに税務署へ相談します。一般酒類小売業免許申請の手引(国税庁)
消防署への届出は、工事と使用開始の前に確かめる
建物やテナントを飲食店として使い始めるときは、消防への届出が関係します。総務省消防庁は、火災予防条例の例の様式として、防火対象物使用開始届出書を公表しています。要否、期限、様式、添付書類は、管轄の消防本部・消防署の案内で確かめます。火災予防・危険物規制事務に係る届出等様式について(総務省消防庁)
東京都内では、防火対象物使用開始届出書や工事等計画届出書が必要となる場合があります。地域ごとに、用途、工事、厨房設備を消防署へ確認してください。飲食店を開業する方へ(東京消防庁)
開業日から逆算して進める流れ
- 営業内容を整理する
食品・酒類の提供と販売の方法、営業時間、開業希望日を整理します。
- 契約・工事の前に窓口へ相談する
保健所、警察署、消防署へ営業内容と図面を伝えます。持ち帰り用の酒類販売は税務署にも相談します。
- 人と資料を準備する
食品衛生責任者、図面、窓口が案内する書類を準備します。深夜の届出は、警察署の案内で期限を確かめて出します。酒類小売業免許は標準処理期間も踏まえます。
- 申請・届出をする
地域と工事内容に応じ、各窓口が示す順序と時期に従います。
- 開業前に変更を確認する
営業時間、メニュー、製造・販売方法、設備が変わったときは、管轄窓口へ確認します。
相談の前に整理しておくこと
- 店舗の住所、建物名、階数、面積、物件の契約状況
- 出す食事・飲み物、作る菓子、仕入れて売る食品
- 店内提供、持ち帰り、配送、通信販売などの販売方法
- 酒類を提供する時間帯と、持ち帰り用酒類の販売予定
- 平面図、厨房や火気設備を含む内装・設備の計画
- 開業希望日、個人か法人か、法人なら名称と代表者
どこに相談するか
制度、提出先、地域ごとの様式は、保健所、警察署、税務署、消防署に確認します。個別の判断も管轄窓口に確認してください。
許認可の申請書類や提出手続は行政書士に相談できます。日本行政書士会連合会の行政書士会員検索で会員を探せます。都道府県の行政書士会の相談窓口もあります。相談案内(日本行政書士会連合会)
登記は司法書士、税の判断や申告は税理士、労働・社会保険は社会保険労務士に相談します。相手方との争い・交渉は弁護士に相談してください。会社を作って開業する場合は、会社設立の手続きも参考になります。
まとめ
- 飲食店営業と菓子製造業は、食品衛生法の営業許可の対象業種です。食品を扱う営業では、営業届出も含めて保健所に確認します。
- 深夜の酒類提供、持ち帰り用の酒類販売、消防への届出は、食品の許可とは別に確認します。窓口は警察署、税務署、消防署に分かれます。
- 物件契約や内装工事の前から、営業内容と図面を持って管轄窓口へ相談し、開業日から必要な準備期間を逆算します。
許認可を含む事業の手続きの全体像は、行政書士に相談できる手続きでも確認できます。
この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- 食品衛生法(e-Gov法令検索)第54条・第55条・第57条(2026年10月24日確認)
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)(2026年10月24日確認)
- 食品衛生法第57条に基づく営業届について(厚生労働省)(2026年10月24日確認)
- 食品衛生責任者の取扱いについて(厚生労働省)(2026年10月24日確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)第33条(2026年10月24日確認)
- 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続(愛知県警察)(2026年10月24日確認)
- 風俗営業等業種一覧(警視庁)(2026年10月24日確認)
- 酒税法(e-Gov法令検索)第9条(2026年10月24日確認)
- 一般酒類小売業免許申請の手引(国税庁)(2026年10月24日確認)
- 火災予防・危険物規制事務に係る届出等様式について(総務省消防庁)(2026年10月24日確認)
- 飲食店を開業する方へ(東京消防庁)(東京都内の案内、2026年10月24日確認)
- 行政書士会員検索(日本行政書士会連合会)(2026年10月24日確認)
- こんなときにご相談を(日本行政書士会連合会)(2026年10月24日確認)