他社の事業所や工事現場から、産業廃棄物を引き取り、処理施設などへ運ぶ仕事を始めるときは、産業廃棄物収集運搬業の許可が関係します。許可が必要かを考える前に、何を運ぶか、どこで積み、どこへ降ろすか、途中で積替えや保管をするかを整理することが大切です。
この記事では、廃棄物処理法第14条の許可、都道府県・政令市の管轄、講習会、一般廃棄物との違い、有効期間を案内します。実際の申請先、受付時期、手数料、添付書類は地域や事業内容で異なります。管轄の窓口の最新の手引で確かめてください。
どんな場面で許可を確かめるか
廃棄物を運ぶ仕事でも、廃棄物の区分や運び方で関係する手続きが変わります。自社の状況に近い場面を手がかりに、担当窓口へ確認しましょう。
| 場面 | 最初に整理すること | 関係する確認先 |
|---|---|---|
| 運搬を始める | 廃棄物の種類、積む所、降ろす所 | 都道府県・政令市の廃棄物担当窓口 |
| 地域を広げる | 新たに積卸しをする区域、積替え・保管の有無 | 新たに関係する管轄窓口 |
| 更新が近い | 許可証の有効期間、講習会の修了証 | 許可を出した行政庁、講習会の案内 |
| 生活ごみも扱う | 産業廃棄物か一般廃棄物か | 市町村の一般廃棄物担当窓口 |
「事業から出たごみ」であっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。廃棄物処理法では、産業廃棄物を、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めるものとし、それ以外を一般廃棄物としています。品目、発生した事業、性状を担当窓口に伝えて区分を確認します。廃棄物処理法第2条
産業廃棄物収集運搬業の許可とは
通常の産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者について、廃棄物処理法第14条第1項は許可を定めています。環境省の案内でも、手続対象者は「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者」とされています。環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」
爆発性、毒性、感染性などの性状を持つ特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物とは別に、第14条の4の制度が関係します。許可の種類を自己判断せず、運ぶ品目と性状を示して確認してください。廃棄物処理法第14条の4
一般廃棄物の収集運搬業は、同法第7条第1項の制度で、環境省の案内では提出先・相談窓口を市町村としています。産業廃棄物収集運搬業の許可と同じものではありません。環境省「一般廃棄物収集運搬業の許可」
| 区分 | 主な根拠 | 窓口の考え方 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 廃棄物処理法第14条 | 都道府県または政令で定める市 |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃棄物処理法第14条の4 | 品目・性状を示して管轄へ確認 |
| 一般廃棄物 | 廃棄物処理法第7条 | 市町村 |
積む所・降ろす所と、都道府県・政令市の管轄
運搬だけを業として行う場合、第14条第1項は、許可を受ける区域を「産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」と定めています。積む所と降ろす所の所在地を、最初に洗い出しましょう。廃棄物処理法第14条
環境省の手続案内の提出先は「都道府県又は同法施行令で定める市」です。さらに、政令市の区域をまたぐ運搬か、政令市の区域内で積替えまたは保管を行うかによって、都道府県知事と政令市長のどちらが許可事務を行うかが変わります。環境省は、一の政令市を越えて収集運搬業を行う場合は原則として都道府県の許可とし、政令市の区域内で積替え・保管を行う場合、または都道府県内で一の政令市のみで業を行う場合は政令市の許可が必要となる場合を示しています。環境省「廃棄物処理法の改正について」
このため、「積む所と降ろす所がある自治体ごとに、常に別の許可が必要」とは限りません。積卸しを行う場所、予定する運搬の範囲、積替え・保管の有無を管轄の都道府県または政令市に伝え、申請先と必要な許可の範囲を確認します。通過する地域、許可証の記載、変更時の取扱いも、管轄の手引に従ってください。
有効期間と講習会を早めに確認する
許可の有効期間について、第14条第2項は次のとおり定めています。
「前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」
許可証の満了日を確認し、管轄が定める受付時期に合わせて更新の準備を始めます。更新申請の受付期間、手数料、提出方法は都道府県・政令市ごとに異なるため、許可を出した行政庁の案内で確認してください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)は、処理業の新規講習会・更新講習会を案内しています。収集・運搬の課程も区分されています。許可申請でどの課程の修了証が必要か、修了証を提出する時期や取扱いは、申請先の手引で確認しましょう。JWセンター「講習会・研修会」
環境省の案内には、申請書への添付書類として、事業計画の概要、施設の構造を示す図面、施設を使う権原を示す書類、技術的能力を説明する書類、資金に関する書類などが挙げられています。法人・個人の別などで書類が分かれます。必要部数、取得時期、追加資料は、申請先の案内で確認してください。環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」
許可までの大まかな流れ
- 運ぶ廃棄物の種類と、通常の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の区分を確認します。
- 積む所、降ろす所、積替え・保管をする場所を所在地まで整理します。
- 関係する都道府県・政令市または市町村に、申請先、必要な許可の範囲、受付時期を確認します。
- 講習会の課程、申請手引、手数料、必要書類を確認し、準備します。
- 申請後は、許可証の内容と有効期間を管理し、変更や更新が必要になる場合を管轄へ確認します。
相談の前に整理しておくこと
- 運びたい廃棄物の名称、性状、排出する事業の内容
- 排出事業者、積む所、降ろす所、処分先の所在地
- 積替え・保管を行う予定と、その場所
- 運搬する区域、車両、事業所の所在地
- 新規、更新、事業範囲の変更など、相談したい手続き
- 現在の許可証、講習会の修了証、予定している開始日または満了日
資料が足りるか、どの許可の範囲に入るかは、個別の事情で変わります。申請先または相談先に確認してください。
どこに相談するか
制度、提出先、申請様式、受付時期、手数料は、関係する都道府県または政令市の廃棄物担当窓口に確認します。一般廃棄物が関係する場合は、市町村の担当窓口に相談します。環境省の案内では、産業廃棄物収集運搬業の相談窓口は提出先と同じとされています。環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」
申請書類の準備や提出手続について行政書士に相談したいときは、日本行政書士会連合会の行政書士会員検索で「産業廃棄物・環境」を選んで探せます。各都道府県の行政書士会の相談窓口は、同連合会の相談案内から確認できます。相談の対象や方法は会ごとに異なります。
手続きの周辺で別の専門家への相談が必要になることもあります。会社設立や役員変更などの登記は司法書士、税に関する相談は税理士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士、相手方との争い・交渉は弁護士に相談します。
まとめ
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を考えるときは、まず廃棄物の区分と、積む所・降ろす所を整理します。
- 申請先は、積卸しを行う区域、政令市をまたぐか、積替え・保管を行うかで変わります。都道府県または政令市の窓口で確認します。
- 許可の有効期間、講習会、手数料、必要書類は早めに確認し、管轄の最新の手引に沿って準備します。
行政手続の相談先全体を整理したいときは、行政手続の相談先と専門家の役割を、事業で車両を使う手続きも確認したいときは、運送業・軽貨物の手続きを参考にしてください。
この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条・第7条・第14条・第14条の4(2026年10月24日確認)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第27条(2026年10月24日確認)
- 環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」(2026年10月24日確認)
- 環境省「一般廃棄物収集運搬業の許可」(2026年10月24日確認)
- 環境省「廃棄物処理法の改正について」(2026年10月24日確認)
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「講習会・研修会」(2026年10月24日確認)
- 日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」(2026年10月24日確認)
- 日本行政書士会連合会「こんなときにご相談を」(2026年10月24日確認)