就職、転職、進学、家族との同居、在留期限など、生活や仕事の変化で在留資格の手続きが関係することがあります。在留資格は、日本でできる活動や身分・地位に基づく在留の資格です。同じ「在留資格の手続き」でも、海外から呼ぶのか、日本国内で活動を変えるのか、今の活動を続けるのかで手続きが異なります。この記事では、主な手続きの違い、期限と時期、必要書類を確かめる場所、会社が確認すること、相談先を整理します。個別の許可要件や必要書類は、在留資格・活動内容・在留状況で異なります。申請前に出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。
どんな場面で手続きが関係するか
| 場面 | まず考える手続き | 確かめること |
|---|---|---|
| 海外から日本に呼ぶ | 在留資格認定証明書交付 | 来日前の申請か、予定する活動に合う在留資格か |
| 日本で仕事や活動を変える | 在留資格変更許可 | 新しく行う活動、変更事由が生じた時期、在留期限 |
| 今の活動を続けて滞在する | 在留期間更新許可 | 在留期限、現在の在留資格、更新後に続ける活動 |
| 永住を希望する | 永住許可 | 現在の在留期限、永住許可の案内と提出資料 |
在留資格認定証明書交付、変更、更新、永住のほかにも、再入国許可、資格外活動許可、所属機関に関する届出などがあります。手続きの名称ではなく、いまの在留資格、予定する活動、在留期限から確認を始めると整理しやすくなります。
主な手続きの違い
| 手続き | 主な場面 | 確かめる時期 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付 | 日本に入国する前に、予定する活動について申請する | 来日前 |
| 在留資格変更許可 | 在留目的を変え、別の在留資格に当たる活動を行おうとする | 変更事由が生じてから在留期間満了日以前 |
| 在留期間更新許可 | 在留資格を変えず、付与された期間を超えて在留を続けたい | 在留期間満了日以前 |
| 永住許可 | 永住者の在留資格への変更や取得を希望する | 変更を希望する場合は在留期間満了日以前 |
在留資格認定証明書交付申請は、原則として入国前に行う申請です。出入国在留管理庁は、「短期滞在」と「永住者」を除く在留資格について、上陸のための条件に適合することを証明する手続きと案内しています。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請で提出・提示するものです。
在留資格変更許可申請は、国内にいる人が、在留目的を変えて別の在留資格に当たる活動を行おうとするときの手続きです。在留期間更新許可申請は、在留資格を変えずに、現在の活動を継続して滞在したいときの手続きです。永住許可は「永住者」の在留資格への変更または取得を希望するときに行います。永住許可を申請中に在留期間が満了する場合は、別に在留期間更新許可申請が必要と案内されています。
許可の可否は個別の事情を踏まえて判断されます。手続きの名前だけで、許可の見通しや必要書類の十分さを判断しないことが大切です。
在留期限と手続きの時期を確認する
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日以前に行います。6か月以上の在留期間を持つ人は、満了日の3か月前から申請できます。やむを得ない特別な事情がある場合に、3か月以上前から受け付けることがあるとされています。早めの申請を希望するときは、申請する地方出入国在留管理官署に確認してください。
在留資格変更許可申請は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前が申請期間です。オンラインで申請できる手続きでも、在留期限の最終日には申請できない案内があります。期限当日を待たず、利用できる申請方法と受付日を確認してください。
在留カードの「在留期間(満了日)」だけでなく、パスポート、現在の在留資格、就労に関する制限や資格外活動許可の有無も一緒に確認します。特定活動では、旅券に添付される指定書の内容も関係します。
在留資格変更に必要なものは、在留資格ごとに確認する
変更や更新で必要となる書類は、予定する活動と在留資格ごとに出入国在留管理庁が示しています。申請書、パスポート、在留カードのほか、予定する活動を明らかにする資料などが案内されています。全員に共通する一つの書類一覧ではありません。
自分で申請する場合は、次の順に整理します。
- 在留カードなどで、現在の在留資格と在留期限を確認します。
- 予定する活動に対応する在留資格の案内を開き、申請書と提出資料を確認します。
- 活動内容や所属先の状況を、提出する資料と照らして整理します。
- 自分で窓口へ提出するか、利用できる場合はオンラインで申請するかを確認します。
- 申請後の連絡方法、許可時に必要な手数料と受領方法を確認します。
提出資料は、就労、留学、家族との関係などで異なります。会社が関係する申請では、職務内容や所属先について確認する資料が必要になることがあります。申請予定の在留資格のページにある最新の書類案内を使ってください。
手数料は2026年10月1日に改定されました
在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料は、2026年10月1日に改定されました。窓口で行う変更・更新の手数料は、許可される在留期間により異なります。
| 許可期間 | 窓口での手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
この表は、変更・更新を窓口で申請し、2026年10月1日以降に受け付けられた申請についての額です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額が適用されます。窓口申請では収入印紙で納付します。オンライン申請は、手数料額と納付方法が窓口申請と異なり、コンビニ決済または銀行決済による案内です。永住許可を含め、申請時には必ず最新の公式案内で金額と納付方法を確認してください。
外国人を雇用する会社が確かめること
採用する会社は、在留カードを見れば十分とは限りません。出入国在留管理庁は、顔写真による本人確認に加え、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無を確認するよう案内しています。就労に関係する在留資格の場合は、予定する業務内容が在留資格に関係する活動と合うかも確認します。特定活動の場合は、指定書の内容も確認が必要です。
雇入れ・離職時の外国人雇用状況の届出は、ハローワークへの届出が必要な場合があります。対象や届出方法は、厚生労働省の案内で確認してください。労働条件、賃金、労働時間、社会保険の手続きは、社会保険労務士や労働局・ハローワークへ相談します。
申請取次を利用する場合と相談先
申請は本人が行うことができます。手続きや資料の整理について行政書士に相談する方法もあります。申請等取次制度では、所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をした行政書士などが、対象となる申請や届出を取り次げます。行政書士であれば誰でも申請等取次ができるわけではありません。
取次者が変更・更新の申請を提出する場合、本人は原則として地方出入国在留管理官署への出頭を要しません。ただし、日本に滞在していることが必要で、入管が直接確認を必要とするときは出頭を求められる場合があります。取次を依頼する前に、届出の有無、依頼する手続き、本人が準備する資料を確認しましょう。
制度や窓口、必要書類の確認は、外国人在留総合インフォメーションセンターや、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が相談先です。行政書士を探すときは、日本行政書士会連合会の行政書士会員検索や、都道府県の行政書士会の相談窓口を利用できます。
手続きに会社設立の登記が関わるときは司法書士、税のことは税理士、労働・社会保険のことは社会保険労務士、相手方との争いや交渉は弁護士に相談します。
まとめ
- 海外からの入国、活動の変更、在留期間の継続、永住では、最初に確認する手続きが異なります。
- 在留期限と申請できる時期を在留カードなどで確認し、期限当日を待たずに準備します。
- 必要書類と手数料は在留資格や申請方法で異なります。出入国在留管理庁の最新案内で確認します。
関連する全体像の記事: 行政書士に相談できる手続き、会社設立・運営の手続き
この記事について
公開日:2026年10月25日
確かめた日:2026年10月24日
出典:
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「弁護士・行政書士の方」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」(確認日:2026年10月24日)
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(確認日:2026年10月24日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(確認日:2026年10月24日)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」(確認日:2026年10月24日)
- 日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」(確認日:2026年10月24日)